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『知って得する』税控除の話 ~特定支出控除~

更新日:2017年03月28日

日頃より、ふくやくセミナーへのご参加をいただきましてありがとうございます。
薬剤師の皆さんにおいては、単位修得・知識向上に向け、年間 数多くのセミナーに参加される方も
多いのではないでしょうか。
実は、このようなセミナー受講料も確定申告により税控除の対象になる事をご存知でしょうか?

これは「給与所得者の特定支出控除」という制度で
給与所得者が特定の支出をした場合、一定金額を経費として認め、税控除の対象にできる制度です。
これを利用し確定申告することで、いわゆる「経費で落とす」ことが可能となる場合があります。


■特定支出とは
それでは、どのような支出が「特定支出」として認められるのでしょうか。
具体的には次の1~6となります。

通勤費
(一般の通勤者として通常必要であると認められる範囲)
転勤の際の転居費
(通常必要であると認められる範囲)
研修費
(職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的としたもの)
資格取得費
(職務に直接必要な資格、弁護士、会計士、税理士などの資格もOK)
単身赴任の人の帰宅旅費
勤務必要経費

(職務に必要な書籍代、衣服代、交際費で会社が証明したもの、上限65万円)
これらの6つの特定支出は、
いずれも給与の支払者が証明したものに限られます
よって、雇い主の証明書が必要です。(適用範囲・基準あり)

ふくやくセミナーご参加の際の受講料などは、上記の「研修費」にあたり、この特定支出の対象になります。
詳細は国税庁のHP  www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm をご参照ください。

確定申告は少し面倒・・・ですが、国が定めた有益な税控除の制度です。
是非皆さんも参考にしてみてはいかがでしょうか。